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故人の確定申告は、相続する人が1月1日から故人の死亡日までの所得を、相続を知った翌日から4ヵ月以内に申告します。これを「準確定申告」といいます。 法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告することになります。
準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じです。死亡した人が給与所得者の場合、死亡退職した時点で勤務先が年末調整をしてくれます。
故人が自営業・年金生活者など、サラリーマン以外の場合、1年間すべての所得が控除の合計額を超えたときなどに確定申告をしなければなりません。
また、1月1日から3月15日までに死亡した場合、前年分の所得税の確定申告もしなければなりません。 期限は同じく、相続を知った翌日から4ヵ月以内です。
この確定申告によって、故人の所得税が決まります。 この所得税を負担するのは相続人になりますが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。
税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に一定の金額が所得から控除されます。
また、健保組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養附加金、生命保険などで支給される入院費給付金、自動車事故などの加害者により補填される金額は、 実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算します。
手続きは、確定申告の医療費控除欄に記入して行ないます。 申告は、相続人が行ないます。 医療費の支出を証明する領収書類が必要です。
今まで医療費の所得控除を忘れていた場合、5年前のものまで還付請求ができます。