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年金を受給している人が死亡したとき、14日以内に年金停止の手続きをしなければなりません(戸籍課に死亡届を出しただけでは、年金は停止されません)。 年金の停止手続きは「本人の死亡後14日以内」という短い期間に行なうことが決められています。
手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。 その場合、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければなりません。 返却の手続きもたいへん面倒です。早めに届け出ておきましょう。
年金を停止するためには、遺族が役所や居住地区を管轄する年金事務所もしくは年金相談センターに、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)や、未支給請求書(死亡届とセットで綴られている)を提出します。
このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金(遺族年金など)があれば、切り替えの手続きを行ないます。
自営業者などを「第1号被保険者」、会社員や公務員などを「第2号被保険者」、会社員や公務員などの配偶者を「第3号被保険者」としています。
そのなかで、第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族の条件により遺族基礎年金、 寡婦年金、 死亡一時金のいずれかが支給されます。
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、生計を維持されていた、子のいる妻または子に、遺族基礎年金が支給されます。
死亡した人との婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係も含む)は、60〜65歳までのあいだ寡婦年金を受けることができます。
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡したとき、死亡一時金が支給されます。 寡婦年金を受ける資格があると、「死亡一時金」または「寡婦年金」のどちらか一方を選ぶことになります。
ただし、各受給対象には条件がありますので、詳しくは請求人の住所地の市区町村役場の国民年金課にお問い合わせください。
故人が厚生年金や、共済年金に加入していた場合、遺族には遺族厚生(共済)年金が支給されます。 ただし、受給対象には条件があります。
詳しくは、厚生年金加入者の場合は死亡した被保険者の勤務先を管轄する年金事務所もしくは年金相談センターに、また、退職者の場合は、住所地を管轄する年金事務所もしくは年金相談センターへお問い合わせください。
共済組合員の場合は、各共済の窓口にお問い合わせください。