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遺産を受け継ぐ権利のある人を相続人といい、その範囲と優先順位は法律で定められています。 該当しない人は相続人にはなれません。
相続人は、配偶者と子・父・母・兄弟姉妹などの血族の関係者からなります。 配偶者は、どのような場合でもつねに相続人となります。
ただし、婚姻届を出している戸籍上の妻または夫に限られ、内縁関係の人は相続人になれません。
配偶者と同様、子供もつねに相続人になります。 嫁いだ娘はもちろん、養子にいった子供(特別養子を除く)、被相続人の実子であれば先妻の子供も後妻の子供も相続人になります。 養子にいった子供は、実の親と養いの親の両方の相続人になります。
また、夫が死亡したとき妻が妊娠していた場合、その胎児もぶじ生まれれば、相続人となります。 被相続人より先に子供が死んだときは、孫が相続人となり、孫も死亡しているときはひ孫がなります。
※ 特別養子…実の父母およびその血族との親族関係を終了させて、完全に養父母の摘出子として扱うものです。 したがって、実の親や親族の相続権はありません。
子供や孫などがいないときは父母が、父母がいなければ祖父母が相続人になります。
親子関係の血族がいないときは、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹がいないときは、その人の子供、つまり甥や姪が相続人となります。
しかし、その甥や姪が死亡していても、そのまた子供が相続人になることはできません。
血族の相続人の相続できる範囲と優先順位は次のように定められています。
相続人が数人いる場合、誰がどれだけ相続するかの割合のことを相続分といいます。 そして、相続分には遺言による「指定相続分」と民法の定める「法定相続分」があります。
相続人となる「子」や「兄弟姉妹」が相続開始前に死亡していたり、相続権を失っている場合(欠格、廃除)は、その者の子が相続人(代襲相続人)となります。
〈例〉子が死亡の場合には孫