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葬儀では急な出費が多く、故人の口座から現金を引き出しに行くこともあると思います。
しかし、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になります。
そのため、相続でもめないよう名義人の死亡を告げ、手続きをしてから引き出すことになります。
金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。すると、窓口でもキャッシュカードでも現金を引き出せなくなり、公共料金なども引き落とされなくなります。
凍結された預貯金から現金を引き出すときには、 故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書などを添えて、 その金融機関で手続きをします。
手続き方法や必要書類は、各金融機関によって異なるので、お問い合わせください。
令和元年7月に改正相続法が施行され、他の相続人の承諾なしで一定額(法廷相続分の3分の1。但し上限は150万円)までは、個人の銀行口座から預貯金を引き出すことが可能になりました。
引き出した分は、遺産の一部とみなされます。預貯金の引き出しには、本人確認の書類が必要になります。直接金融機関にお問い合わせください。
どこかの銀行に故人の口座があるはずが、通帳もカードもどうしてもみつからない。どうやって探せばいいかわからない・・・。
そのような場合は、先ずは郵便物を調べてみましょう。銀行からのお知らせがあったり、公共料金の引き落としの領収書などから、口座がわかることがあります。それでもわからないときには、家の近くや職場の近くの銀行に一つひとつ問い合わせてみます。
残念ながら、どこか1カ所に問い合わせて全ての銀行を探すシステムは、今のところは無いようです。