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故人の預貯金の引き出し方

故人の預金は相続人全員のものです

葬儀では急な出費が多く、故人の口座から現金を引き出しに行くこともあると思います。

しかし、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になります。

そのため、相続でもめないよう名義人の死亡を告げ、手続きをしてから引き出すことになります。

故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます

金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。すると、窓口でもキャッシュカードでも現金を引き出せなくなり、公共料金なども引き落とされなくなります。

凍結された預貯金から現金を引き出すときには、 故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書などを添えて、 その金融機関で手続きをします。

手続き方法や必要書類は、各金融機関によって異なるので、お問い合わせください。

凍結口座から引き出し

令和元年7月に改正相続法が施行され、他の相続人の承諾なしで一定額(法廷相続分の3分の1。但し上限は150万円)までは、個人の銀行口座から預貯金を引き出すことが可能になりました。

引き出した分は、遺産の一部とみなされます。預貯金の引き出しには、本人確認の書類が必要になります。直接金融機関にお問い合わせください。

預貯金がどこの銀行にあるかわからないとき

どこかの銀行に故人の口座があるはずが、通帳もカードもどうしてもみつからない。どうやって探せばいいかわからない・・・。

そのような場合は、先ずは郵便物を調べてみましょう。銀行からのお知らせがあったり、公共料金の引き落としの領収書などから、口座がわかることがあります。それでもわからないときには、家の近くや職場の近くの銀行に一つひとつ問い合わせてみます。

残念ながら、どこか1カ所に問い合わせて全ての銀行を探すシステムは、今のところは無いようです。