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遺言書が残されたら

一般的な遺言書の種類

一般的な遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類です。

このうち、「公正証書遺言」は、いつ開封してもかまいませんが、「自筆証書遺言」は家庭裁判所で開封し、「検認」を受けなければなりません。

遺言は、亡くなった人の最終的な意思であり、最優先で執行されます。

民法では、遺言による相続が法定相続より優先されています。だからといって、どんな内容でも実行されるわけではありません。 遺言ができない事柄もありますし、書式の不備などから無効になる場合もあります。

また、相続人全員の意見が一致すれば、遺言に従わなくてもかまいません。

遺言が無効になる場合

自筆証書遺言の場合、以下のようなときは無効になります。

〈 自筆証書遺言が無効になる場合 〉
・年月日がない
・押印がない
・訂正印がない
・署名がない
・全文が自筆で書かれていない
(代筆、ワープロ、パソコンなどで記載されている)

遺言書は開封せずに検認手続きを受ける

封印された遺言書が出てきた場合は、たとえ相続人が全員そろっていたとしても開封してはいけません。 そのまま家庭裁判所に提出して検認手続きを受けなければなりません。開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、トラブルを避けるためにも検認は不可欠です。

封印のあるものを勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。 封印のない遺言書も、この検認手続きが必要です。

〈 検認手続きとは 〉
家庭裁判所が、提出された遺言書を相続人またはその代理人の立ち会いのもとに開封し、形式や内容を調べて「検認調書」をつくることをいいます。
遺言書の存在を明らかにして偽造、変造を防ぐために行ないます。
〈 公正証書遺言は検認がいらない 〉
検認手続きが必要なものは、自筆証書遺言です。
「公正証書遺言」の場合は、公証役場で、二人以上の証人の立ち会いのもとに遺言の内容を口述し、公証人が遺言書を作成するので、検認手続きは不要です。
〈 自筆証書遺言書保管制度 〉
令和2年7月に法務局が「自筆証書遺言書保管制度」を開始しました。この制度を利用すれば、安価な費用で遺言を保管してもらうことができ、検認も必要ありません。
この制度を利用する際の注意点は、法務局は形式の確認はしてくれますが、内容の審査は行ってくれませんので、内容に不備があると無効になってしまう可能性があります。

遺言でできること、できないこと

遺言には、何を書いても自由なのですが、法的には拘束力のある事柄と、拘束力のない事柄があります。注意してください。