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一般的な遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類です。
このうち、「公正証書遺言」は、いつ開封してもかまいませんが、「自筆証書遺言」は家庭裁判所で開封し、「検認」を受けなければなりません。
遺言は、亡くなった人の最終的な意思であり、最優先で執行されます。
民法では、遺言による相続が法定相続より優先されています。だからといって、どんな内容でも実行されるわけではありません。 遺言ができない事柄もありますし、書式の不備などから無効になる場合もあります。
また、相続人全員の意見が一致すれば、遺言に従わなくてもかまいません。
自筆証書遺言の場合、以下のようなときは無効になります。
封印された遺言書が出てきた場合は、たとえ相続人が全員そろっていたとしても開封してはいけません。 そのまま家庭裁判所に提出して検認手続きを受けなければなりません。開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、トラブルを避けるためにも検認は不可欠です。
封印のあるものを勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。 封印のない遺言書も、この検認手続きが必要です。
遺言には、何を書いても自由なのですが、法的には拘束力のある事柄と、拘束力のない事柄があります。注意してください。