練馬区の葬儀社 小澤葬祭

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生活保護(葬祭扶助)について


葬祭扶助制度を利用する条件

葬祭扶助制度は以下の2つの条件のいずれかに当てはまる場合に利用します。 また、前提として故人が生活保護を受給していたなど経済的に困窮していて葬儀のための資産を残していないことが条件です。

条件1 遺族が生活保護を受けるなど困窮している
葬儀をおこなわなければいけないが、最低限度の生活が維持できないほど困窮していて葬儀費用を捻出できない場合。
条件2 扶養義務者がおらず遺族以外の方が葬儀を手配する
扶養義務者がいない方が亡くなり、家主や民生委員が葬儀をおこなう場合が当てはまります。

葬祭扶助の範囲は、ご遺体の搬送・火葬・納骨(収骨)となります。

●葬祭扶助は、事前の申請が必須です。

葬祭扶助を受ける場合、必ず葬儀前に申請を行う必要があります。葬儀後の申請は受付がされません。

申請は、実際に生活保護を受けている福祉事務所で行うことができます。

 


葬祭扶助基準

葬祭を行うときの扶助

― 基 準 額
・大人 … 21万2,000円 以内
・小人 … 16万9,600円 以内
― 加 算
・火葬に要する費用が大人600円、小人500円を超える場合には、その超える額。
・自動車料金その他死者の搬送に要する費用が1万5,580円を超える場合には、7,480円を限度としてその超える額
― 特別基準
@小人の葬祭費用が地域の実態からみて大人と同様であると認められる場合、大人の基準額を適用
A葬祭をする扶養義務者のいない死者に対する葬祭の場合、1,000円を加算
B死亡診断又は死体検案の費用が5,350円を超える場合には、その超える額を加算
C火葬又は埋葬を行うまでの間死体を保存するために特別な費用を必要とする場合、その実費を加算


ご利用方法

●まずは小澤葬祭へご連絡下さい。

万一の際、小澤葬祭へご連絡いただく時に「葬祭扶助で行いたい」とお伝え下さい。
葬祭扶助について等のほか、ご葬儀でご不明なことがございましたら何でもおたずね下さい。

練馬区の葬儀社 小澤葬祭の問合せは、24時間受付のもしもコールへ。直葬のご相談も承ります。

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